独立開業にあたり、各役場への届け出が必要になります。無視しても開業はできますが、のちのち困る事が出てくるので、めんどうでも足を運んでください。開業届を出さずに開業し数年経っている人も無視し続けるより、「利益が出てくるようになってきたので来ました」。←理由はこれでいいです。
放置を続けると必ず調査に来ます。世間では来ない人もいるとか、すぐ来たとか耳にすると思いますがその線引きは、滞納している税を徴収できるかできないかです。
簡単に言えば貧乏なうちには来ない。たくわえがあるときに来る。
怖いですね~恐怖ですね~ 散々泳がせといて儲けている時に取り立て!
そう考えればわかりやすいと思います。要はすべてお見通しと言う事ですw
いずれにせよずっと無視はできないし、来られて言い訳するより先手打つ方が印象は良いと思います。なので届け出をしていない人は、明日現場休んでも意を決して行って下さい。
しかし、じゃお お前詳しいなぁ~? えぇ、、実は私もそうでしたから・・(恥)経験者語る
持参するもの(2020年)
各役場へ行く前に持参するものは、運転免許証やマイナンバーなどの身分証明書と印鑑。印鑑は何でもいいですが、今後その印鑑を使うことになるので覚えておきます。
そのふたつを持参して各役場へレッツゴーします。
労働基準監督署は比較的ヒマしてると思われますが、職業安定所はコロナ(失業者)の影響もあってか大変混雑していると思います。コロナ対策含め事前電話して、すいている曜日と時間帯を聞いて行くことをお勧めします。
届け出る順番
税務署
これから税を納める喜びを感じながら♪「開業届けを出しにきました」と受付けに伝えて、あとは記入するだけ。
※屋号を登録しておけば屋号入りの銀行口座開設がスムーズになります。
※人を雇う予定がある場合、給与支払事務所等の開設届の控えは職安でいるのでもらっておきます。
労働者をひとりでも使う場合
労働基準監督署で
労災保険の加入手続きをします
(空いていれば30分くらいで終わる)
公共職業安定所で
雇用保険の加入手続きをします
こちらは少々手間暇かかり、書類も多めで時間かかります
先ほどの税務署で届け出た、給与支払事務所等の開設届含め
届け出る職安のホームページを見て、二の足を踏まぬよう、しっかり用意して行きましょう。
労働保険は、労災保険と雇用保険がセット
セットなのに役場が違います
順番は先に労働基準監督署で労災保険加入手続き後、その成立届を持って公共職業安定所で雇用保険加入手続きです。
労働者を一人でも雇用していれば労働保険に加入する必要があります
あなたが一人親方であれば必要はない。
必要がないというより加入できない。一人親方は経営者であって労働者ではないという扱いだからです。
「必要がないというより加入できない」と言いましたが、社労士(社会保険労務士)に委託すると一人親方でも労災保険のみ加入できます。
この事を、労災保険の特別加入といいます。
この制度を利用するには、労働保険事務組合に事務処理を委託することが必須となります。
つまりこの人に金払って手続きしてもらったら、本当は入れない労災保険に入れるよ。
そういう事です。
昨今、一人親方であっても労災未加入は不利になる動きが出てまして、ほとんど労災加入必須となってきました。「労災に加入してないとうちでは使わないよ」と言う事です
社会保険も上記同様そうなりつつあります。
一人親方労災保険で検索し、加入しておく方がいいですね。
ハイエナのごとくわらわら出てきますw